会則

第1条(名称)
本会は『ゆうちゃんを救う会』と称する

第2条(所在地)
本会の事務局、団体所在地を長野県小諸市市790-7鴨下商店長野支社ビル3階に置く

第3条(本会の目的)
本会はゆうちゃんの米国における心臓移植の実現と社会復帰を支援すると共に、
必要な費用を広く善意の方々からの募金によって確保する為、その活動を企画・実施する非営利組織である
以上を目的として、令和3年10月10日に設立

第4条(活動内容)
本会は前条の目的を達成する為に次の活動を行う
1.心臓移植の医療費、並びに渡航、滞在に必要な費用の募金活動
2.上記の募金活動を広く周知するため広報活動・募金状況の適切な開示
3.事務局維持・運営業務
4,その他目的達成のために必要な活動

第5条(活動期間)
1.募金活動は目標金額が達成した場合、速やかにその活動を停止する
2.本会は目的を達成するか、または必要がなくなったときに監事の監査を受けた後、
  会計報告を以って活動を終了し、解散するものとする

第6条(街頭募金)
街頭募金活動を行う場合は、関係各所の許可を受けたうえで活動を行う
募金は、役員または役員より指名された会員1名以上で管理する

第7条(会員及び報酬)
本会の目的・趣旨に賛同し、本会活動に協力して頂ける個人またはボランティアの団体により構成される
本会の役員及び第7条の会員は報酬を受け取ることが出来ないすべてボランティア活動とする

第8条(会費)
本会の入会金・会費の徴収は行わない

第9条(役員体制)
本会には次の役員を置き、会の運営委員会を組成し運営に当たる
代表 副代表 事務局・会計 広報 運営委員 監査
役員は必要に応じ、随時補充・追加する

第10条(役員会)
役員会は第9条の役員にて構成し、代表の招集に応じて開催する
役員会は役員の総数1/2以上の出席を以って成立とする
役員会は、本規約の改廃、会の解散を含む本会の目的に重要な事項の審議、議決を行う
なお、文書(電磁的手段を含む)による出席役員に対する委任、あるいは議案への賛否表明がある場合には出席として取り扱う
議案は出席役員の過半数の賛成で可決されるものとする

第11条(運営)
本会の運営に関しては会則に基づき運営し、会則にない事項は運営委員会の協議により
その過半数の賛成を以って決定する

第12条(情報管理)
役員は、本会で知り得た情報やプライバシーに関する事項は、他に漏らしてはならない

第13条(会計)
本会の会計は事務局に置き、本会運営経費の入出等は運営委員会において協議決定された
手続きに基づき執行し、定期的にホームページ等で開示・公表する

第14条(残余財産の処分)
本会の活動停止・解散に先立ち余剰金が発生した場合には、医師と相談のうえ期間を定め
その余剰金を凍結することが出来る
凍結期間を経過後は他の渡航移植を必要とする患者支援団体・支援組織などへ寄付をすることとする
処分結果は凍結期間後も含めホームページで(ホームページを閉鎖する場合、予め公表手段を
明示する)公表しなければならない

第15条(会則の施行)
本会則は令和3年10月10日から施行する
本会則は、改正の必要が生じた場合は、役員会で協議し決定する

第16条(開部について) 

本会は支援活動の拡散のため、代表が任命した支部長を置き支部を設けるものとする。

第16条は役員1/2以上の賛成により令和3年11月28日 改定 追加